本日見たニュースによると、欧州では、ウェブ動画の埋め込みが著作権違反に当たらないということのようです。
ケースとしては、競合関係にある、ある企業が相手会社の広告動画を自分のサイトにあげたことがきっかけになっているみたいです。以下、抜粋。
欧州司法裁判所(The Court of Justice of the European Union)が先ごろ、オンラインでの動画埋込みに関し、元の動画を公開した行為が著作権法に違反しているとしても、埋め込み自体は著作権法違反にあたらないとする判断を下した。 オンライン上の著作権違反問題をめぐって今後重要な判例となるとの見方があがっている。http://wirelesswire.jp/Watching_World/201410281526.html
日本でも似たようなことはあり、こちらも主張側が退けられる形で終わっているようです。著作権を侵害するようなものではないということですね。
Xが上半身裸で店に行き、警察に事情を聞かれるという一部始終を自らニコニコ生放送で配信したところ、何者かがその動画をニコ動に転載し、ロケットニュースがそのニコ動の動画を記事に貼り付けて批判的に取り上げ、さらに批判的なコメントが集まった。 そこでニコ生に配信したXがロケットニュース運営会社のYに対して、法的責任を追及したというものである。http://blogos.com/article/65424/
上記の記事では、著作者からの削除要請があった場合はそれをきちんと応対しなければいけないと言われています。